盗人目が!!


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※上司が買ってくれないで!!
会社の私物持ち出し行為は違法!?
会社にある私物(工具、備品、資材など)を許可なく自宅に持ち帰る行為は、
一見些細に見えても重大な問題をはらんでいます。
これは
「会社の所有物を無断で持ち出す=窃盗・横領」と見なされる可能性があります。
特にブラック企業では「管理がずさんだからバレない」「みんなやっている」と
いった空気が蔓延しており、行為が常態化しやすいのが問題です。
罪に問われる可能性は?
私物を持ち出す行為は、以下の刑事責任を問われる可能性があります。
・窃盗罪(刑法235条)
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
⇨他人の物(会社の物)をこっそり持ち出した場合。
・横領罪(刑法252条)
5年以下の懲役
⇨業務で使用する目的で渡されたものを、勝手に自分のものにした場合。
悪質が高いと判断されれば、懲戒解雇や刑事控訴に発展するケースもあります。
労働基準法との関係は?
直接的には労働基準法違反ではありませんが、以下のような形で間接的に
問題になります。
・懲戒処分の合理性(労働契約法15条)
⇒無断持ち出しを理由に処分される場合、その処分の妥当性が問われます。
・労働者の信義則違反
⇒就業規則に違反し、会社への信頼関係を損なう行為として扱われます。
また、こうした問題行為が放置されている職場では、管理体制の不備や
職場環境の劣悪さ(ブラック体質)が浮き彫りになります。
まとめ
会社の私物を無断で持ち出す行為は、窃盗や横領とみなされる
可能性がある。
懲戒処分や刑事告訴に発展するリスクがある。
労働基準法違反とは言い切れないが、
就業規則違反や信義則違反として重大な問題。
ブラック企業では「バレなきゃOK」の風潮が危険。
「ちょっとだけ」「借りるだけ」の油断が、キャリアを台無しにすることもあります。
健全な職場環境づくりには、日常の小さなルール違反を見逃さない姿勢が大切です。

