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強迫

強迫内容を説明するサトンさん
saton

強迫
━━その一言が、刑事事件になることも。

■問題点

本来、職場における「昇格」や「役職の任命」は、業務評価や人事判断に基づいて決まるものです。それにもかかわらず、部下が以下のような言動を行った場合、それは単なる職場トラブルではなく、犯罪行為に該当する可能性があります。

【例1】

部下が上司に「お前は監督者を降りろ。俺を代わりに監督者にしろ」と迫る。

【例2】

勤務時間外に、部下が上司の自宅に無断で押しかけ「俺を監督者にしろ」と強要する。

■どこが問題なのか?

・職場の秩序を破壊する行為

⇒人事制度への不当な干渉。組織としての意思決定を妨害する

業務外でも上司のプライバシーを侵害

⇒自宅への無断訪問・要求は、明確な嫌がらせ脅迫行為

・周囲の職員に対しても威圧効果を生み出す

⇒「声が大きい人間が出世する」空気が蔓延し組織が崩壊する。

法的にどんな罪にあたる?

このような行為は、刑法上の「強要罪」や「住宅侵入罪」に該当する可能性があります。

●強要罪(刑法 第223条)

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを強制する行為

⇒3年以下の懲役

⇒「監督者にしろ」「降格しろ」という脅しは、この対象になり得ます。

●住居侵入罪(刑法 第130条)

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合
⇒3年以下の懲役または10万円以下の罰金

●名誉棄損・業務妨害にも発展する可能性

⇒上司への執拗な嫌がらせが続けば、民事訴訟や懲戒処分対象にもなります。

労働基準法・社内規程との関係

・労働基準法そのものに「脅迫」への直接規定はありませんが、就業規則違反に違反する重大な非行として、以下の処分が正当化される可能性があります。

【強迫・強要】
⇒懲戒解雇・降格・出勤停止など

【自宅への無断訪問】
⇒社内調査・訓告・警察通報の可能性

まとめ

【問題点】
強迫・人事への不当干渉・プライバシー侵害

【刑事法】
強要罪・住宅侵入罪・業務妨害などの可能性

【労働法】
就業規則違反により懲戒対象に

【本質】
上下関係の逆転ではなく、組織の秩序と安全の崩壊につながる。

「冗談のつもりだった」「本気じゃなかった」は通用しません。
職場は交渉の場であっても、強迫の場ではありません。

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Satonさん
Satonさん
社畜の豚ブロガー
20年務めた会社を退職代行を使って 退社しました。 現在はたまりにたまった有給消化中♪ 過去の辛い業務の日々を皆様に発信し また皆様の務めている会社がブラックなのか判断してもらい自分のように脱社畜!新しい事に挑戦できるサポートになればと思います!
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