強迫
saton
ブラック企業業務報告書

この上司は
減給・部署異動でその後噂が会社に広まり
居づらくなったのか自主退職したそうです。
出張はあくまで業務の一環としての外出です。会社からの信頼のもとに
交通費・宿泊費・日当などの経費が支給される場合もあります。
にもかかわらず、実際には仕事をせずに私的な行動を取ることは、業務命令違反や
背信行為に該当します。
場合によっては”懲戒処分(減給・出勤停止・懲戒解雇など)”の対象に
なることもあります。
出張にかかった費用は「業務のために使った」ことが前提です。
私的な時間に使った費用を業務経費として精算する行為は、不正請求にあたり、
場合によっては「横領罪」に該当する可能性があります。(刑法第252条等)
たとえば、
・宿泊だけして仕事はしていない
・交通費を使って観光地に行っていた
・出張報告書を虚偽で提出した
などが該当します。
労働基準法そのものには、
「出張中に私的行動をいてはいけない」という条文はありません。
しかし、出張中の時間は原則として労働時間とみなされ、会社側はその時間における
労働提供を期待しています。
出張中に業務を行わなかった場合、以下のような問題が発生します。
・労働実態がないのに賃金を受け取った。
⇨不当利益の可能性
・虚偽の申告による労働管理上の信頼崩壊
・企業内規定(服務規律など)違反により懲戒処分の対象
つまり、労働基準法というよりも、就業規則や社内ルール、刑法上の問題の方が
大きく関わってくるのが実情です。
「ちょっとくらいならバレないだろう」という軽い気持ちでの指摘流用は、
懲戒処分・刑事責任・信頼失墜と、大きなリスクを背負う行為です。
出張は「会社を代表して外で仕事をする」という責任ある立場です。
しっかりと誠実に行動しましょう。