一緒に
辛い日々から逃げだそう
-その不満はいつまで我慢するのか-

出張申請

出張申請書を 事務員に提出
saton

処罰になった案件

この上司は

減給・部署異動でその後噂が会社に広まり

居づらくなったのか自主退職したそうです。

会社への背信行為(業務命令違反)

出張はあくまで業務の一環としての外出です。会社からの信頼のもとに

交通費・宿泊費・日当などの経費が支給される場合もあります。

にもかかわらず、実際には仕事をせずに私的な行動を取ることは、業務命令違反や

背信行為に該当します。

場合によっては”懲戒処分(減給・出勤停止・懲戒解雇など)”の対象に

なることもあります。

旅費・経費の不正請求(横領罪の可能性)

出張にかかった費用は「業務のために使った」ことが前提です。

私的な時間に使った費用を業務経費として精算する行為は、不正請求にあたり、

場合によっては「横領罪」に該当する可能性があります。(刑法第252条等)

たとえば、

宿泊だけして仕事はしていない

交通費を使って観光地に行っていた

出張報告書を虚偽で提出した

などが該当します。

労働基準法との関係

労働基準法そのものには、

「出張中に私的行動をいてはいけない」という条文はありません。

しかし、出張中の時間は原則として労働時間とみなされ、会社側はその時間における

労働提供を期待しています。

出張中に業務を行わなかった場合、以下のような問題が発生します。

・労働実態がないのに賃金を受け取った。

 ⇨不当利益の可能性

虚偽の申告による労働管理上の信頼崩壊

企業内規定(服務規律など)違反により懲戒処分の対象

つまり、労働基準法というよりも、就業規則や社内ルール、刑法上の問題の方が

大きく関わってくるのが実情です。

まとめ

「ちょっとくらいならバレないだろう」という軽い気持ちでの指摘流用は、

懲戒処分刑事責任信頼失墜と、大きなリスクを背負う行為です。

出張は「会社を代表して外で仕事をする」という責任ある立場です。

しっかりと誠実に行動しましょう。

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ABOUT ME
Satonさん
Satonさん
社畜の豚ブロガー
20年務めた会社を退職代行を使って 退社しました。 現在はたまりにたまった有給消化中♪ 過去の辛い業務の日々を皆様に発信し また皆様の務めている会社がブラックなのか判断してもらい自分のように脱社畜!新しい事に挑戦できるサポートになればと思います!
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