脱毛症
saton
ブラック企業業務報告書


出社はともかく得意先の挽回生産のための休出出勤が
本当に意味が分からなかった。。。
・通勤中の事故
強風による転倒、飛来物との接触、公共交通の乱れによる混乱
通勤中の重大事故につながるリスクがあります。
・インフラ障害
電車の運休や道路封鎖で出社が混乱になるケースもあり
社員を混乱させます。
・命より業務優先の企業姿勢
社員の安全を後回しにする社風は、モチベーション低下や
離職の原因にもなります。
実は、暴風警報が出ているからといって、企業に休業を義務づける
違法はありません。つまり、「出社させること自体は違法ではない」場合が
多いのです。
ただし以下の点は要注意です。
・安全配慮義務違反の可能性
労働契約法5条では、使用者(会社)は労働者の安全に配慮する義務があります。
危険な状況かで無理に出社を強要し、事故が起きた場合
会社の責任に問われることも。
・通勤災害(労災)の対象になることも
台風で出社中にケガをした場合、
「通勤災害」として労災認定されることがあります。
暴風警報下での出社は、社員にとって命の危険を伴う行動です。
企業には、状況に応じてテレワーク・出社免除・有休取得の推奨など柔軟な
対応が求められます。
「うちの会社は大丈夫」ではなく、「社員を守る判断ができる会社か?」が
問われているのかもしれません。