逆パワハラやん!?
saton
ブラック企業業務報告書

あの会社におって多分10万ぐらい実費で出してると思うわ。
本来、業務に必要な備品は使用者(会社側)の負担で用意するべきです。
社員が仕事のために私費を使う場合、
労働基準法 第11条・第24条などの観点からも、明確なルールや合意なしに
「自腹を強いる」のは違法の可能性があります。
また、会社が業務上必要な物品の購入を強要し、それを補填しない場合は
不当な損害の転嫁として問題視されるケースもあります。
(民法上の信義則違反やパワハラ認定事例あり)
「少額だから」「みんなやっているから」で済ませてはいけない問題です。
ブラック企業の特徴は、こうした”小さな違和感”を見逃さずに、社員に負担を
押し付けてくること。
備品の購入を自腹でさせられている人は、ぜひ一度「それって本当に正しいのか?」
疑ってみてください。
■労働基準法 第11条【賃金の定義】
この法律で「賃金」とは労働者の対償として、使用者が労働者に支払う
すべてのものをいう。
現金給与だけではなく、手当・賞与・現物支給なども含まれる。
☆解説
仕事に必要な備品の購入費を労働者が自己負担する場合、それは本来
「賃金で賄うべき費用」ともいえ、労働の対価が適正に支払われていないという
問題につながります。
■労働基準法 第24条【賃金の支払い】
賃金は通貨で、直接労働者に、金額を、毎月1回以上、一定期日に
支払わなければならない。
☆解説
会社が労働者に必要経費(業務で使う備品など)を
「自己負担しろ」と求め、それを補填しない場合
賃金の金額未払いの原則に反する可能性があります。
つまり、業務に必要な支出を労働者に自腹で負わせて放置するのは
これらの条文の趣旨にはんする行為だと解釈されることがあります。
厚生労働省も「業務上の必要経費は原則、使用者が負担すべき」としています。