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飲み会強制参加を拒否ると・・・?
saton

飲み会嫌い。

飲み会拒否はボーナス査定下げられる!?

問題点は?

「飲み会に参加しない奴は協調性がない」

「空気を読まない社員にボーナスは出せない」

こんな言い分で、飲み会の欠席が人事評価に影響する職場は、ブラック企業にありがちな”昭和型ハラスメント体質”の典型です。

【主な問題点】

プライベートの自由を侵害している。

業務と無関係な私的行動で評価が左右される不当性。

体質的な「同調圧力文化」の押しつけ。

・精神的苦痛や孤立感を招き、職場環境の悪化を引き起こす。

コンプライアンス的な問題は?

会社が「評価・処遇」に関して以下のような基準を設けている場合、社内コンプライアンスに抵触する恐れがあります。

ハラスメントの一種とみなされる場合も

・「飲み会強制」や「参加しない社員への不利益扱い」

  ⇨パワハラ(職場の優越的地位を利用した不当な扱い)と判断されることがあります。

公平・公正な人事制度の欠如

・業務上の成果や勤務態度とは関係ない行為でボーナス査定を下げる。

 ⇨評価制度の公正性を損なう=内部統制・論理違反にあたる可能性

労働基準法との関係は?

労働基準法では、明確に「飲み会と評価」の関係を定めている条文はありません。

しかし、以下の観点で問題となり得ます。

労働契約法 第3条・第5条

合理的な評価基準が必要(第3条:信義則・公平性)

安全配慮義務違反(第5条):不公平な評価がストレスやうつ状態を招いた場合、会社の責任が問われる可能性あり

就業規則違反や賃金規程の逸脱

・評価の根拠が曖昧で、恣意的に査定が下げられた場合、労基署や裁判で争われる事例も実際に存在します。

まとめ

問題点

 ⇒飲み会の有無でボーナス査定を下げるのは不当・不合理

コンプライアンス

 ⇒ハラスメント・不公正な人事評価の可能性あり

労働基準法

 ⇒安全配慮義務・合理性原則違反の可能性あり

本質

 ⇒飲み会は仕事ではない。評価基準にすべきではない。

「飲み二ケーションが大事」は、もはや時代錯誤。

ボーナスは「飲みの回数」ではなく「働きの中身」で決まるべきです。

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Satonさん
Satonさん
社畜の豚ブロガー
20年務めた会社を退職代行を使って 退社しました。 現在はたまりにたまった有給消化中♪ 過去の辛い業務の日々を皆様に発信し また皆様の務めている会社がブラックなのか判断してもらい自分のように脱社畜!新しい事に挑戦できるサポートになればと思います!
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