たよりっぱ


慣れたら自分のやりやすい作業方法でやってしまいますよねー(__;)
なにかあってからでは遅いので皆様は作業手順または
決められたルールで仕事してください。
作業手順が作業者まかせ
――それ、自己責任じゃなくて会社の責任です。
■問題点は?
製造業・建築・物流などの現場において、”正式な手順書やマニュアルが存在せず、「経験者が適当に教える」「その場の感覚でやっている」”といった”作業者まかせ”の常態は、非常に危険です。
【主な問題点】
・安全性が確保されていない。
⇨手順が統一されていないため、事故やミスが発生しやすい。
⇨危険な作業でも「暗黙の了解」で進められる。
・品質にバラつきがでる
⇨作業者によってやり方が違うため、製品品質が安定しない。
⇨不良品発生やクレームの原因に。
・新人教育が属人化・非効率
⇨教える人によって内容がバラバラ
⇨教わる側も混乱しやすく、定着率が下がる。
・責任のなすりつけ合いが発生
⇨トラブル時に「誰が悪いのか分からない」
⇨結局、現場作業者が責任を押しつけられる。
罪に問われる可能性は??
状況によっては、労災事故や品質不良によって企業責任を問われる可能性があります。
●業務上過失致傷(刑法第209条)
⇨適切な安全指導や教育がなされていなかった場合、上司や会社側が刑事責任を問われることも。
●製造物責任法(PL法)
⇨作業手順の不備によって欠陥製品が生じた場合、企業側が損害賠償を負う可能性あり。
労働基準法ではどうか??
●労働安全衛生法(労基法の関連法)
・第59条:安全又は衛生に有害な業務については、雇入れ時等に安全衛生教育を行うことが義務
⇨作業手順を教えず「現場に丸投げ」するのは違法の可能性あり
●労働契約法第5条:安全配慮義務
⇨会社は労働者に安全に働けるように配慮する義務がある
⇨手順を整備せず作業者に判断させることは、安全配慮義務違反になりうる。
まとめ
【問題点】
⇨安全性・品質・教育体制の崩壊、責任の曖昧さ
【罪】
⇨労災時に業務上過失致傷・PL法の責任もありうる。
【労基法】
⇨安全衛生法・労働契約法違反の可能性
【本質】
⇨手順を整備しないのは「効率化」ではな「怠慢」

