問題です。

多分どこの会社でもやってるんじゃないのかなー?
意外と知られていないルール。
派遣社員に新人教育を頼むのはあり?
――便利に使ってるつもりが、実はルール違反かも?
■問題点は?
「仕事をよく知っている派遣さんだから」
「監督者は忙しいから、外人同士言葉が通じるからついでに教育を」
そんな理由で、派遣社員に新人の教育係を任せるケースが現場で増えています。
しかし、この行為には以下のような重大な問題が潜んでいます。
●業務範囲の逸脱
派遣社員は、あらかじめ定められた業務内容の範囲内で働く存在。
新人教育が契約に含まれていない場合、派遣契約違反になるおそれもあります。
●責任の押しつけ
教育によるミスやトラブル時の責任が誰が負うのか?
⇨派遣社員は評価も報酬も責任も曖昧な立場。
監督者・正社員の役割放棄と見なされることも。
●モチベーション・信頼関係の崩壊
・「監督者・正社員なのに教える気がない」
・「派遣なのに責任だけ重い」
現場に不公平感と緊張が走り、職場の空気がギスギス化します。
コンプライアンス的に大丈夫?
●指揮命令の混乱はNG
労働者派遣法では、派遣社員の指揮命令権は「派遣先に指定された人」が持つと明記されています。【第35条】
⇨派遣社員が新人に対して「指示・命令」を出す立場になってしまうと、”二重指揮”や”偽装請負”とみなされるリスク
●不公平な待遇・差別の温床に
・教育という重要業務を担わせておきながら、昇給・評価の対象外
・派遣社員への業務過多・不公平な扱いは、職場の人権・論理違反にもつながります。
労働基準法との関係は?
派遣社員の教育業務そのものが労働基準法違反になるわけではありません。
しかし、以下のような場合には関連法に低触する可能性があります。
●契約内容と実態が乖離している。
⇨派遣契約に含まれていないのに、恒常的に教育係を任せた場合
⇨労働者派遣法違反(業務内容逸脱)に該当
●長時間労働・精神的負担の増加
⇨教育業務の負担が重く、健康被害やうつ症状を引き起こすこと。
⇨安全配慮業務違反(労働契約法第5条)
まとめ
■問題点
⇨契約違反、責任転嫁、不公平感
■コンプライアンス
⇨指揮命令の逸脱、偽装請負のリスク
■労働基準法
⇨間接的に違反となる場合あり(契約外業務・過労)
■本質
⇨派遣社員を”便利屋”扱いしている企業文化が根本問題
私もブラック企業に勤めていたときには
ベテラン派遣社員にかなり手助け頂きましたが、今思うと自分も悪いですが環境(会社)も悪かったと感じます。
そもそもそのルールを知った経由が派遣さんから直接言われて初めて知ったのがきっかけでした。
申し訳ない。。。

